マイナンバー制度(平成28年1月1日より開始)

マイナンバー制度が年末調整など会社の税務面にいつからどのように影響するかを以下記載する。

平成27年12月から平成28年1月にかけて行う平成27年分の源泉徴収票については改正前のままである。
よってマイナンバー制度の影響はまだ受けない。
但し、扶養控除等申告書は28年分を27年12月~1月にかけて収集することになり、この点では従業員本人及び扶養家族のマイナンバーが必要となる。

・平成28年分以降の源泉徴収票のポイント
①、平成28年分以後の源泉徴収票から、支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出する(個人番号(12桁)を記載する場合は、先頭の1マスを空欄にして、右詰めで記載する。)。※受給者交付用の源泉徴収票については、支払者の「個人番号又は法人番号」欄はなく、記載不要。

②、支払を受ける者の個人番号を記載する。

③、控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号を記載する。

④、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることにより個人番号の提供を受ける場合、支払者は、支払を受ける者の個人番号カード等により、本人確認を行う必要がある。なお、控除対象配偶者及び扶養親族の本人確認は、支払を受ける者が行う。

⑤、提出する方(支払者)が個人の場合には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いする。
・提出者本人の個人番号カードの写し
・提出者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写しなお、提出する方(支払者)が法人の場合には、上記書類の添付は不要。

⑥、様式のサイズは、現行のA6サイズからサイズに変更される。
扶養控除等申告書についても同じように支払者、支払いを受ける者、控除対象配偶者、扶養親族に対して同様となる。