ブログ

サイト管理人のブログです。会計税務上の気になったニュースを記載していきます。

ブログ一覧

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)

売却年度の確定申告となる。

取得金額が不明な場合は売却額の5%が取得額+解体費用、売却手数料などが譲渡経費となり、売却額との差し引きの売却益に対しての3000万円までの控除となる。

(特例を受けるための要件)

(1)売った人が、相続により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2)次のイまたはロの売却をしたこと。(イはロを選択)

イ  相続により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。(このケースはあまりない)
ロ 相続により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4)売却代金が1億円以下であること。

(5)売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

(6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

(7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

【相続した家屋についての要件】

相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること

相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと(同居の親族などいないこと)

相続により土地及び家屋の両方を取得すること



休眠会社の処理

「休眠会社」とは全く事業活動を行っていない、休業中の会社のことです。会社を解散・清算するためには費用や手間がかかります。 また、将来事業を再開したいと思った場合、一旦解散後、再度会社設立してしまうと過去の繰越欠損金を使用できなくなるばかりか、費用面でも馬鹿になりません。そのため、特に株主や利害関係者が1人の会社、親族のみの会社などでは、正式に解散・清算の手続きを取らず、会社をそのまま放置する場合があります。

放置する場合、地方税である均等割がかかるかが問題になります。
均等割が課税されるための、法的な要件としては「道府県内または市町村内に事務所又は事業所を有する法人」であります。 ここでいう事務所又は事業所とは、「…事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」をいいます。
法人が完全に事業活動を停止していて、事務所なども引き払ってお金の動きも全くないような状態ならばここでいう要件である「事務所等」に該当せず、均等割の納税義務は無いということになります。そのため実態としても完全に休眠中であれば、「事務所等」の要件に該当せず均等割がかからないという主張が通ります。

それでは休眠する場合の手続きについてみていきましょう。
【税務署あて】
異動届出書…「異動事項」=その他、休眠など、「異動後」=〇年〇月〇日より休眠などと記載します。
給与支払事務所等の廃止届出書 …「休業」欄にチェック、「参考事項」=〇年〇月〇日より休眠
【道府県税事務所、市町村あて】
異動届に、「〇年〇月〇日より休眠」と記載して提出します

休眠手続き後の申告についてみていきましょう。
法人税申告は必要です。本人税については、法人が存続している限り申告義務があるため、税務署への確定申告書提出は必要です。 青色申告などを継続したい場合は、2期連続で期限内申告をしなかった場合は青色申告が取り消されますので、毎年期限内に提出しましょう。繰越欠損金が消滅する、青色申告が取り消されても良いという場合は実際に申告をしなくとも実害は少ないです(但し会社に役員から貸付金があり(会社から見れば役員に対しての借入金)、その役員が亡くなった場合は相続財産の一部となる恐れがあります)。
消費税、都道府県、市町村への申告書の提出は不要です。 消費税は、課税取引がない場合は申告義務がありません。課税事業者に該当しなくなった旨の届け出は提出しておきましょう。 住民税は、事業を行う事務所を廃止したという理由で、申告義務がなくなります。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用(平成28年1月1日より適用)

国外居住親族に係る扶養控除等の適用

平成 27 年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」という。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示することが義務づけられた。
この改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用される。

つまり、例えば日本にいる外国人が国外にいる家族を扶養家族だといって多数扶養に入れることを、本当に扶養しているのかどうか確認する手続きであるといってよい。

・「親族関係書類」とは
次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

・「送金関係書類」とは
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

・提示を求める時期
国外居住親族に係る「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する者は、その申告書を給与等の支払者に提出する際に「親族関係書類」を併せて提出又は提示し、年末調整を行う際に給与等の支払者に「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。
つまり、28年1月1日以降の扶養控除等申告書に関して国外居住親族に係る場合は、今回の年末調整時期に収集する扶養控除等申告書の提出に合わせて、親族関係書類の提示を求める必要がある。
送金関係書類については28年1月1日~12月31日までの扶養事実を証明するために、送金した事実を証明する書類の提示を求めるので29年1月の年末調整での話となる。

2015年10月20日 | カテゴリー : 税制 | 投稿者 : ogatacpa

税理士会小石川支部野球部18年ぶりの勝利!

東京税理士会の最大の厚生活動といえば、平成27年の秋の大会で120回目を誇る軟式野球大会。

小石川支部野球部は支部の会員人数の少なさ、チームにそれまでほとんど野球経験者がいないことから、年2回の大会を18年間未勝利という、東京税理士会48支部の中で最弱の一角を占めていた。

しかし、この秋の大会(平成27年9月15日)で小石川支部野球部は青梅支部を相手についに18年ぶりの勝利をおさめた。
昨年秋の大会からチームに参加した緒方はピッチャーとして6回を完投、バッターとしても5番を打ち、4打席2打数1安打1ホームラン、2四球、2打点という成績で12-6の勝利に貢献した。

夜は歴代野球部員からのご祝儀でしゃぶしゃぶ食べ放題、支部会報も野球部勝利を伝える号外が出るという大騒ぎになった。

2015年9月20日 | カテゴリー : 支部活動 | 投稿者 : ogatacpa

マイナンバー制度(平成28年1月1日より開始)

マイナンバー制度が年末調整など会社の税務面にいつからどのように影響するかを以下記載する。

平成27年12月から平成28年1月にかけて行う平成27年分の源泉徴収票については改正前のままである。
よってマイナンバー制度の影響はまだ受けない。
但し、扶養控除等申告書は28年分を27年12月~1月にかけて収集することになり、この点では従業員本人及び扶養家族のマイナンバーが必要となる。

・平成28年分以降の源泉徴収票のポイント
①、平成28年分以後の源泉徴収票から、支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出する(個人番号(12桁)を記載する場合は、先頭の1マスを空欄にして、右詰めで記載する。)。※受給者交付用の源泉徴収票については、支払者の「個人番号又は法人番号」欄はなく、記載不要。

②、支払を受ける者の個人番号を記載する。

③、控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号を記載する。

④、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることにより個人番号の提供を受ける場合、支払者は、支払を受ける者の個人番号カード等により、本人確認を行う必要がある。なお、控除対象配偶者及び扶養親族の本人確認は、支払を受ける者が行う。

⑤、提出する方(支払者)が個人の場合には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いする。
・提出者本人の個人番号カードの写し
・提出者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写しなお、提出する方(支払者)が法人の場合には、上記書類の添付は不要。

⑥、様式のサイズは、現行のA6サイズからサイズに変更される。
扶養控除等申告書についても同じように支払者、支払いを受ける者、控除対象配偶者、扶養親族に対して同様となる。