国外居住親族に係る扶養控除等の適用(平成28年1月1日より適用)

国外居住親族に係る扶養控除等の適用

平成 27 年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」という。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示することが義務づけられた。
この改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用される。

つまり、例えば日本にいる外国人が国外にいる家族を扶養家族だといって多数扶養に入れることを、本当に扶養しているのかどうか確認する手続きであるといってよい。

・「親族関係書類」とは
次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

・「送金関係書類」とは
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

・提示を求める時期
国外居住親族に係る「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する者は、その申告書を給与等の支払者に提出する際に「親族関係書類」を併せて提出又は提示し、年末調整を行う際に給与等の支払者に「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。
つまり、28年1月1日以降の扶養控除等申告書に関して国外居住親族に係る場合は、今回の年末調整時期に収集する扶養控除等申告書の提出に合わせて、親族関係書類の提示を求める必要がある。
送金関係書類については28年1月1日~12月31日までの扶養事実を証明するために、送金した事実を証明する書類の提示を求めるので29年1月の年末調整での話となる。

2015年10月20日 | カテゴリー : 税制 | 投稿者 : ogatacpa