被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)

売却年度の確定申告となる。

取得金額が不明な場合は売却額の5%が取得額+解体費用、売却手数料などが譲渡経費となり、売却額との差し引きの売却益に対しての3000万円までの控除となる。

(特例を受けるための要件)

(1)売った人が、相続により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2)次のイまたはロの売却をしたこと。(イはロを選択)

イ  相続により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。(このケースはあまりない)
ロ 相続により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4)売却代金が1億円以下であること。

(5)売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

(6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

(7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

【相続した家屋についての要件】

相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること

相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと(同居の親族などいないこと)

相続により土地及び家屋の両方を取得すること



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