学校法人監査

【学校法人監査】


学校法人には、文部科学大臣が所轄する法人都道府県知事が所轄する法人の2種類があります。
いずれの法人においても、原則として「学校法人会計基準」の定めるところに従って会計処理が行い、財務計算に関する書類を作成し、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければなりません(補助金の額が年間1000万円を下回る場合には監査の免除規定あり)。

そのため、学校法人のかなりは監査を受けていますが、近年では少子化による生徒数の減少、学校に対するニーズの多様化、規制緩和による学校数の増加に伴い、学校間の生存競争はますます激しくなっています。 このような環境下において、学校法人は経営の効率化や財務の透明性・信頼性を高めることが求められるとともに、監査費用などの支出も見直す必要がある時代になっていると思われます。

監査費用はどうしても長年の監査の中で費用が高止まりしている傾向、先生の高齢化によりフットワークが鈍り最新の状況についていけていないケース、監査法人の若手のトレーニングの場となっており毎年のように担当者が変更し、また説明を再度しなくてはならないケースが往々にして見られます。

当事務所ではフットワークの軽さ、対応の早さ、現在の時代に合った適正な金額で監査を行っていきたいと思います。